宅配クリーニング 賠償基準
弊社の重過失による事故につきましては以下賠償基準に則して解決を図ります。
(事故原因所在)
- ・クリーニングの事故原因の所在を以下の三つに大別します。
- (イ)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
- (ロ)製造者(メーカー)に過失がある場合
- (ハ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- (二)その他の不可抗力
(賠償範囲)
- ・弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す上記(イ)の内容です。
- A.クリーニング洗浄による損傷
- B.シミ抜き工程による損傷
- C.プレス仕上げによる損傷
- D.お品物の所在不明及び紛失(お預かり記録のある商品に限る)
- E.その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとする。
(賠償条件)
- ・最高賠償限度額は、1注文あたり10万円、1点あたりは5万円となります。
- ・損害弁償品及びそのクリーニング代や保管費用についてはお返しできません。
- ・クリーニング品の損害に関する調査に協力いただけない場合や補償手続きがお客様の都合で3ヶ月以上遅延した場合は補償できかねます。
- ・お届け納期の遅れに起因する損害については、賠償範囲にはなりません。
- ・着用時の摩耗、劣化などの原因に由来するものは対象外となります。
- ・到着後14日以内に着用しないでお申し出ください。それ以上経過したものは、瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。
- ・慰謝料などの衣類の補償以外の支払いには一切対応いたしかねます。
- ・ご利用規約に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。
- ・当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
(賠償対象外)
- ・次に示す上記(ロ)(ハ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
- (ロ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- A.経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工・ボンディング加工・プリント製品等)
- B.染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- C.接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
- D.熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- E.組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- F.表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- G.通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
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H.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品
(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- I.縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- J.その他企画・製造等に起因する事項
- (ハ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
- A.化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- B.汗や日光・照明による変退色や脱色
- C.経年劣化及び変化によるもの
- D.着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- E.ボタンの欠落及び破損
- F.使用者保管中の損傷
- G.組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- H.その他これらに類する使用者による事故
- I.主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料
- (その他)
- A.台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
- B.戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故については、賠償範囲になりません。
(賠償金額算出)
(2014年2月19日制定)